最新情報

新法規

中国化粧品法律の最新動向及び対策-Part2

2.   中国電子商取引法に関連する規制と対策

2-1. 電子商取引法の公表及び実施

2018年8月31日に「中華人民共和国電子商取引法」が公布され、2019年1月1日から実施された。

 

2-2. 《電子商取引法》適用範囲

   ンターネットなど情報ネットワークを通じて商品の販売またサービスの提供の経営活動を行う自然人・法人・非法人組織を指し、電子商取引ブラットフォームの経営者・ブラットフォーム内の経営者・自らウェブサイトを開設する者・その他のインターネットサービスにより商品を販売またサービスの提供を行う電子商取引経営者を含める。

2-3.  一部処罰条例抜粋

      第八十三条:電子商取引ブラットフォーム経営者は本法第三十八条の定めに違反し、ブラットフォーム内経営者による消費者の合法的な権利を侵害する行為に対して必要な措置を取らなかった場合、またブラットフォーム内経営者の経営の資質資格の確認義務を十分に行わなかった場合には、市場監督管理部門は期限を求めて改善を命じる。市場監督管理部門は5万元以上50万元以下の罰金を科すことができる。悪質な場合には業務を停止させ、併せて50万元以上200万元以下の罰金を科す。

      第八十四条:電子商取引ブラットフォーム経営者が本法第四十二条、第四十五条の定めに違反し、ブラットフォーム内経営者の知的財産権を侵害する行為に対して法に基づいて必要な措置をしていなかった場合、知的財産権部門は期限を設けて是正を命じる。期限を過ぎても改善しなかった場合には、5万元以上50万元以下の罰金を科す。悪質な場合には50万元上200万元以下の罰金を科す。

 

2-4. 越境ECの監督条例

 越境ECの優待政策:《越境EC輸入商品リスト》内に属し、個人使用かつ越境EC小売輸入税収政策規定に満たす製品に限り、初回輸入→許可申請、登記または備案登録が要求されず、個人使用の製品として監督管理する。

 

2-5. 企業への対策及び推奨事項

      《越境EC輸入商品リスト》に含まれる製品で越境EC小売を通じて輸入する場合に、優遇税制及び輸入許可申請免除の優遇政策を受けることができる。

  ⑵    ほかの電子手段を通じて販売される事業運営に対して、《電子商取引法》の規定を遵守し、法律に従って税金を支払い、そして事業者またはブラットフォームの情報を積極的に報告し、管理制度及びシステムを設立する。

  ⑶    “代購”などは合法的に登録されておらず、法律に従って課税されていない場合、違法行為になる。


  • 統一番号:70840978
  • 住所:11670台北市文山区景文街46-1号10階
  • 電話:+886-2-8931-3301
  • FAX:+886-2-8931-3323

日本コウリン株式会社

  • 〒 164-0001
  • 地址:東京都中野区中野3-3-5 ラメンテビル2階
  • TEL:+81-3-6304-8581
  • FAX:+81-3-6304-8583

怡滬国際貿易(上海)有限公司

  • 住所:200233上海市徐匯区桂平路333号4階702-704室(上海聚科生物園区)
  • 電話:+86-21-5424-0077

香霖国際貿易(広州)有限公司

  • 住所:510030 広東省広州市越秀区西湖路12号広百旧翼商業ビル20階2006、2007室
  • 電話:+86-20-3888-9468