「化粧品の品名、表示、宣伝における「薬」に係る管理原則」について
一. 107年5月2日の「化粧品衛生安全管理法」華総一義字第10700045851号において、化粧品と医薬品の混同を避けるため、現行の「含薬化粧品」(医薬部外品に相当)を「特定用途化粧品」に修正し、当該法令の第10条第2項の規定に基づき、化粧品は医療効果を表示、宣伝又は広告をしてはならないと公告された。
二. 化粧品の品名、表示、宣伝における「薬」に係る管理原則計画は以下の通りとする。
(一)「薬用」、「薬用せっけん」、「薬剤」、「水薬」、「薬用化粧品」:化粧品管理者は、いずれも品名、表示に使用してはならない。
(二)シャクヤク、ナガイモ等エキスの植物成分を表示するとき、虚偽・誇大に宣伝する又は医療効果を宣伝する場合は、植物成分名を表示しなければならない。
(三)商標名、ブランド名について、虚偽・誇大に表示している、又は医療効果を表示している場合、商標及びブランド名を保留としなければならない。
(四)化粧品管理者は、「薬」等に係る語句の表示、又は写真、イラスト、文章等の形式により、商品に「薬」の効果が備わっていると誤認混同させてはならない。
三.前述の管理規定は、化粧品衛生管理法の施行日より輸入及び製造(製造日を基準とする)を禁止する。また、該法令の施行日から6か月後に、販売、供給又は販売、供給予定により規定に適合しない化粧品を陳列することを禁止するものとし、且つ規定した期限内にて、許可証の変更手続き又は許可証の自動無効手続きを行っていない場合は、法に基づき許可証を廃止する。